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任意整理をした場合、すぐに支払いの必要がなくなり、債権者からの取立て、請求もなくなる。 |
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利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、金利が約18%を超える債権者の場合、取引の期間が長ければ長いほど、借金の額が減額される。 |
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原則として将来利息(今後の利息)は免除されるため、金利が低い(約18%以下)債権者も任意整理することで経済的利益が得られる。 |
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保証人がいる場合や仕事上どうしても使用しなければならないカードがある場合、車のローンなど、その債権者を除いて任意整理をすることができる。 |
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全ての手続きを弁護士・(認定)司法書士が行うため、裁判所に行ったり、書類を用意したりする必要がなく、身近な人に内密に進めることもできる。 |