任意整理
任意整理

任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット
任意整理をした場合、すぐに支払いの必要がなくなり、債権者からの取立て、請求もなくなる。
利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、金利が約18%を超える債権者の場合、取引の期間が長ければ長いほど、借金の額が減額される。
原則として将来利息(今後の利息)は免除されるため、金利が低い(約18%以下)債権者も任意整理することで経済的利益が得られる。
保証人がいる場合や仕事上どうしても使用しなければならないカードがある場合、車のローンなど、その債権者を除いて任意整理をすることができる。
全ての手続きを弁護士・(認定)司法書士が行うため、裁判所に行ったり、書類を用意したりする必要がなく、身近な人に内密に進めることもできる。

任意整理のデメリット
信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、自己破産や個人民事再生と異なり、通常できない。



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