
|
【法律で決められた利息(利息制限法)】
この手続きの特徴は、任意整理において、受任通知(債務整理の依頼を受けたという弁護士・司法書士からの通知)」という書類が債権者の下に届くと、法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。さらに、任意整理の特徴として重要なのは、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要が全く無いということです。つまり、依頼をした後は弁護士・(認定)司法書士が全ての手続きを代理して行うことになりますし、身近な人間に任意整理をしているということも見つかることはありません。 当事務所では、「任意整理」の手続きのみ、全国対応させて頂いております。もちろん、お近くに信頼できる弁護士・(認定)司法書士がおられる場合は、その弁護士・(認定)司法書士に任せたほうが間違いないと思われますが、もしお近くに弁護士・(認定)司法書士がおられない場合は、本人確認及び電話・メールでのしっかりとしたカウンセリングを条件に、当事務所で責任を持って「任意整理」の手続きをさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。 |
![]() |
![]() |





