任意整理
任意整理



任意整理とは、現在、「自転車操業に陥ってしまっている」「毎月の返済はできないことはないが、全く元金が減らない」などという方々のために、法律で決められている利率(約18%)で、今までの取引を計算し直し、現在の借金の金額を確定(金利が約18%を超える債権者がある場合は必ず減額される)し、さらに、これからの利息(将来利息)を全てカットした上で、今後約3〜5年間(36〜60回)で完済する返済計画を立てる」手続きをいいます。

【法律で決められた利息(利息制限法)】

10万円未満 10万円以上100万円未満 100万円以上
年20% 年18% 年15%

この手続きの特徴は、任意整理において、受任通知(債務整理の依頼を受けたという弁護士・司法書士からの通知)」という書類が債権者の下に届くと、法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。さらに、任意整理の特徴として重要なのは、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要が全く無いということです。つまり、依頼をした後は弁護士・(認定)司法書士が全ての手続きを代理して行うことになりますし、身近な人間に任意整理をしているということも見つかることはありません。

当事務所では、「任意整理」の手続きのみ、全国対応させて頂いております。もちろん、お近くに信頼できる弁護士・(認定)司法書士がおられる場合は、その弁護士・(認定)司法書士に任せたほうが間違いないと思われますが、もしお近くに弁護士・(認定)司法書士がおられない場合は、本人確認及び電話・メールでのしっかりとしたカウンセリングを条件に、当事務所で責任を持って「任意整理」の手続きをさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。




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